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1. 家なき子特例とは?

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住の用に供していた宅地を配偶者や同居親族が取得した場合に、その宅地の330㎡まで80%減できるルールです。

相続財産の中に、相続人の自宅や、事業に供している土地等がある場合は、通常の資産のように相続税評価を行ってしまうと多額の相続税が課せられ、納税資金を捻出するために自宅や事業用資産を売却せざるを得ない状況がありました。

小規模宅地等の特例は、相続によって、相続人の生活が脅かされることがないように相続税評価における特例措置が設けられたものです。

参照 小規模宅地等の特例とは? 最大80%節税となる理由とは?

小規模宅地等の特例で、配偶者や同居親族の他にもこの特例を適用できる相続人がいます。それが、家なき子です。

家なき子とは、文字通り持ち家に住んでいない相続人のことを意味します。

具体的には、

  1. 自分またはその配偶者の持ち家に、相続開始前3年前まで居住していないこと
  2. その土地を申告期限まで所有していること
  3. 日本国籍を有すること

の全てを満たす必要があります。

家なき子にも小規模宅地の特例を認めたのは、転勤し賃貸住宅に住んでいる子供など、親と同居できない親族について、将来的に実家に戻りたいと考えていても、実家に多額の相続税が掛けられてしまうと納税のために実家を売却せざるを得ないという状況が生じます。

そこで、家なき子についても配偶者や同居親族と同様に救済しようという観点で、土地評価額を330㎡まで80%減できるようにしました。

2. 配偶者や同居親族がいる場合は適用不可

相続人の中に配偶者や被相続人と同居している親族がいる場合は、家なき子に該当している場合であっても、適用できません。

~適用可能な例~
被相続人Aは、配偶者Bをすでに亡くし、長男C(10年前から自身の持ち家に居住)と次男D(相続発生直前の3年以上賃貸に居住)とは同居しておらず、その宅地を次男Dが取得した場合。この場合は、次男Dは家なき子に該当しますので、小規模宅地等の特例が適用可能です。

※配偶者に関しては、同居非同居は関係ないので、配偶者がいる=家なき子適用不可×と覚えておきましょう。

3. 適用できるケース4つ

ケース1 持ち家を所有しているが、住んでいない場合

【解説】 持ち家に「居住していない」ことが要件なので、所有している分には問題ありません。持ち家を賃貸に出しており、自身は賃貸マンションに住んでいる場合も同様です。

ケース2 申告期限までに相続した土地に居住できない場合

【解説】 申告期限まで所有するという要件がありますが、居住する必要はないので問題ありません。逆に申告期限までに居住しても適用できます。

ケース3 申告期限までに賃貸に出した場合

【解説】 ケース2と同様で所有要件を満たしているためです。

ケース4 相続人の持ち家に被相続人と同居していた期間がある場合

【解説】 持ち家に居住していると基本的に適用不可ですが、被相続人が居住していた家屋は除くことになっているため、適用可能です。
(例 被相続人の土地の上に相続人所有の建物があり、亡くなる2年前まではそこで同居していたが、その後、相続人のみが賃貸アパートへ引っ越した場合)

4. 適用できないケース2つ

ケース1 申告期限までに売却した場合

【解説】 申告期限まで所有するという要件を満たしていないため、適用できません。

ケース2 同居相続人が相続放棄をしていた場合

【解説】 相続放棄というのは、あくまでその相続人が相続権を放棄するものであり、特例適用に対して他に影響を与えるものではありません。

つまり、相続放棄はなかったものとして算定しますので、同居親族がいる=適用できません。

5. 家なき子特例の改正

家なき子特例は、平成30年の税制改正で今まで適用できていたケースが適用不可になりました。

平成30年税制改正網
持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を排除する。

イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

税制改正以前に見受けられたケース

本来は持ち家のある相続人が、相続開始の前に親族などにその持ち家を売却し、売却後も賃貸契約を結びそのまま住み続けることによって、作為的に家なき子状態を作り出し、小規模宅地等の特例を適用した相続税申告完了後に、その親族から持ち家を買い戻し、再び持ち家を所有するケース

そもそも家なき子特例の趣旨は、持ち家のない相続人への配慮です。

持ち家のない相続人は将来的に被相続人の居住用地へ引っ越す可能性があるので、相続時の税負担を軽減することによってその相続人の将来的な居住用地を守ってあげるという趣旨があります。

持ち家があり、将来的に居住に困る可能性の低い相続人まで保護するという趣旨ではないので、上記のようなケースが適用できなくするために改正されました。

6. まとめ

家なき子特例を知らないと多額の相続税を支払う可能性があり、平成30年の税制改正によって、適用条件が厳しくなりましたが、経過措置期間など申告の時期により引続き適用できるか確認する必要となります。

正確に適用して相続税申告を完了させるためにも、家なき子特例の可能性が少しでもあると認識される場合は、必ず専門家へ相談するようにしましょう。

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