遺言書

遺言がなく相続が発生した場合、相続人同士で被相続人の財産をどのように分けるかを決める遺産分割協議を行います。

遺産分割協議がまとまれば何の問題もありませんが、生前に遺言書を書いておき、どのように遺産を分配するかを決めることによって次のメリットがあります。

遺言書を書いておくメリット

  1. 相続発生後の相続人同士の争いを避けることができる
  2. 特定の相続人に多く財産を継承できる
  3. 相続人以外にも財産を継承できる
  4. 内容次第では節税にもつながる

遺言書の種類

遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言の二つがあります。

それぞれについての書き方や流れを説明しますが、不備があると無効となり後々のトラブルの原因にもなりますので、作成の際には必ず専門家を通すことをおすすめします。

自筆証書遺言の書き方について

  1. 全文を自筆で書くこと。一部でも代筆があると無効になりますので、できるだけ元気なうちに書きましょう。
  2. 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。便箋を使用するのが一般的です。
    また、筆記具は鉛筆以外のボールペン、万年筆などを使用します。
  3. 日付、署名を忘れずに記入しましょう
  4. 押印をすること。
    実印が好ましいですが、認印でも可能です。シャチハタは避けましょう。

注意点

相続が発生し、中身を確認する際には開封前に家庭裁判所での検認が必要になります。
ただし、検認されたからといって必ずしも効力があるとは限りません。
検認はあくまで形式的に整っているかの確認です。

公正証書遺言の書き方について

  1. 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くことが原則ですが、出張してもらうことも可能です。
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で説明すること。
    (聴覚・言語機能障害者は、手話や筆談により口述によって作成することが可能ですが、認知症や意思能力が低下している場合は作成できません。)
  3. 公証人がその口頭の説明通りに原案を作成し、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  4. 遺言者および証人が筆記の内容に誤りがないことを確認したうえで各自が署名捺印すること。
  5. 最後に公証人がその証書に署名捺印すること。

ただし、実務上は遺言者と公証人が事前に打ち合わせをした段階で公証人が原案を作成し、当日はその確認を行うだけにすることで時間の短縮を図ることが多いです。

注意点

以下の人は証人にはなれません

 

  • 未成年者
  • 遺言で財産を受ける人、その配偶者、その直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族
  • 公証役場の書記官や職員書も同様に証人にはなれません
  • 遺言書の内容を読めない人、確認できない人

自筆証書遺言は費用が発生しませんが、内容が無効になるリスクが高く、公正証書遺言は費用が発生しますが、プロを通すので内容が無効になるリスクはほぼありません。

せっかく遺言書を作成しても、それが無効になってしまうと、渡したい人へ自分の財産を渡せません。遺言を作成する場合は、種類を問わず専門家のアドバイスを聞くことをおすすめします。

遺留分

遺言を残しておくことで、自分の財産を渡したい人へ継承することができますが、特定の相続人に関しては一定の割合が留保されます。それを遺留分と言います。

具体的には、被相続人に愛人がいて、相続人に配偶者や子供がいる場合(愛人は相続人にはなりません)、遺言書で全て愛人に取得させる旨の記載をされてしまうと、法定相続人は一切の相続ができません。

このような場合に、相続人の最低限の権利を守るのが遺留分です。

遺留分で認められる割合

 

  • 直系尊属のみが相続人の場合→1/3
  • それ以外→1/2
  • 兄弟姉妹には遺留分はありません。甥や姪が代襲相続人となっている場合も同様です。

つまり、配偶者や子供は常に法定相続分の半分は最低限守られるということになります。

遺留分減殺請求

遺留分は法律で守られていますが、遺言も尊重されます。

そのため、例えば、遺言書の内容が遺留分を侵害している内容だったとしても、その遺言が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された側が、相手方へきちんと取戻しの請求をしないといけません。これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年を経過したとき、相続の開始の時から10年を経過したときに、時効により消滅します。それまでに、請求しないといけません。

相続税申告のながれ

  • 当初申告
    遺言書の内容に則って、通常どおり10カ月以内に申告します。上の例の場合、愛人が相続税申告を行い、納税の必要があれば全額を一人で納付します。遺言書の内容に則った場合、法定相続人は何も取得しないので、相続税も発生しません。
  • 修正申告
    遺留分減殺請求の額が確定すると、その翌日から4カ月以内に修正申告をします。遺留分を取り戻した法定相続人は、修正申告を行い遺留分に応じた税金を納付し、逆に愛人は一人で納めた税金のうち、一部を還付してもらいます。当然ですが、どちらも直接税金をやり取りするのではなく、税務署を通して行います。
遺留分を侵害していたとしても、遺言自体が無効になるわけではないですが、遺留分減殺請求をされる可能性は高まります。


そのため、遺言を作成する際には、誤りなく作成するだけではなく、遺留分についても考えておく必要があります。

 

何も対応策を講じないまま相続が発生してしまうと対応できないことでも、プロからアドバイスを受けることで生前に解決策が見出せるかもしれません。


税理士が対応できることについてはもちろんですが、それ以外のことにつきましても、一気通貫でサポートできますので、お問い合わせください。

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