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相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署へ提出する必要があります。

あわただしく葬儀を終えて、不安や悲しみを感じていると思いますが、10カ月という期間は案外あっという間に過ぎてしまうので、できるだけ早めに準備されることをおすすめします。

ここでは、葬儀後相続税申告までにすべきことを説明します。

資料収集

相続税は、他の税目に比べて多くの資料を要します。

早めに資料収集を行うことで、財産評価に割ける時間も増えますので、安全な申告、過不足ない納付につながります。

  • 戸籍、住民票、印鑑証明
  • 固定資産税の課税明細書
  • 金融機関の残高証明書
  • 生命保険の支払通知書

この他にも案件ごとに必要な資料はまちまちですので、まずは専門家に相談して、どんな資料が必要なのかアドバイスをもらいましょう。

財産評価

次に、集めた資料をもとに一つ一つの財産を評価していきます。

財産の評価額が確定できたら、相続税は自動的に計算できます。つまり、相続税を左右する一番大事なポイントは財産評価になりますので、ご自身で申告される場合はここに一番時間がかかると思っておきましょう。

そして、税理士に依頼する場合は、必ず相続税申告に慣れている税理士に依頼するようにしましょう。

財産評価の方法によっては、税金が大幅に変わってくる可能性があります。

また、税理士の中でも専門が分かれます。ベテランの税理士だと思って依頼したけれど、実際は年間数件程度の相続税申告しか扱わない税理士だったということもよくあります。

年数ではなく件数を重視するようにすると良いでしょう。

遺産分割協議

財産評価が終わり、何がどれだけあるか判明しましたら、財産をどのように分けるかを相続人同士で話しあって決めましょう。

分割次第では特例が使えなくなることもありますので、税務的な角度から専門家にアドバイスをもらうと良いでしょう。

なお、遺産分割協議には原則法定相続人しか参加できません。

法定相続人の中に未成年者や意思能力の欠如した方がいる場合は、特別代理人や成年後見人を選任する必要があるので、早い段階から準備する必要があります。

申告書等の作成・押印・提出

最後に、税務署へ申告する書類を作成します。

相続税申告書には全ての財産、債務、葬式費用を漏らすことなく記載し、正確な税額を算出しないといけません。

また、遺産分割協議でまとまった内容を記載した「遺産分割協議書」の作成もこの段階で行います。遺産分割協議は小規模宅地等の特例を受けるにあたり、提出書類になりますので、記載漏れがないかきちんと確認し、相続人全員で署名実印を行い、申告書(認印可)やその他の資料とともに税務署へ申告期限までに提出します。

なお、本来申告すべき期限を過ぎた場合、本来申告すべき内容より過少に申告した場合は、下記のペナルティが発生する可能性がありますので、注意しましょう。

これくらいだったらバレないかなと軽い気持ちで虚偽の申告をすると、本来払うべき税金よりも大幅に追徴されることがありますので、きちんと税理士の指示に従って申告するようにしましょう。

相続税のペナルティ

  1. 無申告加算税
  2. 過少申告加算税
  3. 重加算税
  4. 延滞税

期限が過ぎた場合や申告漏れの財産が発覚した場合は?

上記のペナルティが発生する可能性はありますが、延滞税は早ければ早いほど少額で済みますので、すぐに専門家へ相談しましょう。

誤って本来の財産よりも多く申告した場合は?

申告期限から5年以内に更正の請求を行うことで多く払った分の税金が還付されます。

ただし、下記のような特殊な事由があった場合は、その事由が発生したことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要がありますので気を付けましょう。

未分割申告

 

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で取得したとみなして、申告・納付を行います。これを未分割申告と言います。

 

遺産分割が確定したときには、分割が行われた日の翌日から4カ月以内に修正申告や更正の請求を行います。

 

なお、未分割での申告時は小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は使えませんが、3年以内に分割協議がまとまる見込みがある場合は、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出し、分割が行われた日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことで、税金が還付されます。

遺留分減殺請求による返還

 

配偶者や子などには、最低限法律で守られる遺留分という割合があります。

 

例えば、相続人が長男次男で財産のすべて長男に相続させるという内容の遺言書があった場合、いったんは遺言書の内容通りに長男が全部取得する内容で申告することになりますが、次男には遺留分(この場合は法定相続分の1/2の半分、つまり全体の1/4)がありますので、それを取り戻すことができます。

 

遺留分が確定してから4カ月以内に更正の請求を行うことで、長男には税金が還付されます。

 

逆に、次男は修正申告を行い相続税の納付をする必要があります。

税務調査

相続税申告が終わると期限以内にやらなければいけないことはいったん終了になります。

しかし、稀に申告の内容に調査が必要であると税務署から判断されることがあり、税務調査に発展する可能性があります。

「申告をしたらすぐに税務調査が来るんですか?」とよく聞かれますが、多くの場合はすぐには来ません。

税務署としては、必要な資料などを揃えて万全の態勢で調査に臨むので、それ相応の時間がかかるからです。

そのため、申告をして二年、三年経った頃に税務調査ということもあります。

この税務調査を避けるためには書面添付を活用した申告が効果的です。(税務調査が一切来なくなるというものではありません)

書面添付

税理士法第33条の2に規定されている書面のことを言います。

簡単にいうと、「この相続税の申告書に誤りがないことを税理士が責任をもって証明します」というような税理士のお墨付きのような書面です。

この書面は申告時の税理士側の調査内容が細かく記載されておりますので、そもそも調査対象に選ばれる可能性が減ります。

また、調査対象になったとしても、税務調査へ発展する手前に意見聴取というワンクッションが入ります。

意見聴取では、税理士のみが税務署へ呼ばれて色々と聞かれますが、ここで疑問点が解決されると税務調査には発展しないで済みます。

つまり、相続人が税務署の職員と直接やり取りすることがなくなります。

税務調査という観点から納税者にとって有利になる書面添付ですが、実際は書面添付に関して消極的な税理士も多いです。

 

なぜかというと、書面添付は税理士側の責任が重くなるからです。

 

しかし、相続税申告に自信を持っている弊事務所では、書面添付について積極的に活用した相続税申告の実績が豊富ですので、安心してお任せください。

 

 

 

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