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相続税の計算方法は難しい?

相続税早見表と計算方法について、ステップを踏んで説明します。

1.相続税の早見表とは?

まず、相続税の早見表は以下になります。相続人の中に配偶者がいるかいないかで税額が変わるので2パターン用意しました。

簡易的に相続財産を知りたい方は、こちらを参考に相続税を算出しましょう。

ただしこの表で算出される税額は、相続税の総額という点に注意してください。

例えば、配偶者と子供2人の計3人が相続人の場合、120万円が相続税の総額となります。(下の表で黄色く囲まれた金額) この相続税の総額を取得の割合に応じて按分した金額が各人の相続税額となります。

法定相続分通り各人が取得したとすると、
配偶者⇒120万円×1/2=60万円
子供⇒120万円×1/4=30万円ずつ
となります。

※配偶者は、配偶者の税額軽減により60万円全額が控除されます。詳しくは、このコラムの後半の「配偶者の税額軽減」を参照ください。

 

相続人の中に配偶者がいる場合
相続財産総額配偶者 +

子ども1人

配偶者 +

子ども2人

配偶者 +

子ども3人

配偶者 +

子ども4人

4,000万円0000
5,000万円80万円20万円00
6,000万円180万円120万円60万円0
7,000万円320万円225万円160万円100万円
8,000万円470万円350万円275万円200万円
9,000万円620万円240万円400万円325万円
1億円770万円630万円525万円450万円
1億5,000万円1,840万円1,495万円1,330万円1,175万円
2億円3,340万円2,700万円2,435万円2,250万円
2億5,000万円4,920万円3,970万円3,600万円3,375万円
3億円6,920万円5,720万円5,080万円4,700万円
3億5,000万円4,460万円7,470万円6,580万円6,200万円
4億円10,920万円9,220万円8,310万円7,700万円
4億5,000万円12,960万円10,985万円10,060万円9,200万円
5億円15,210万円13,110万円11,925万円11,000万円
相続人が子供だけの場合
相続財産総額子ども1人子ども2人子ども3人子ども4人
4,000万円40万円000
5,000万円160万円80万円20万円0
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,120万円770万円630万円490万円
1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2億5,000万円6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
3億5,000万円11,500万円8,920万円6,980万円6,080万円
4億円14,000万円10,920万円8,980万円7,580万円
4億5,000万円16,500万円12,960万円10,980万円9,080万円
5億円19,000万円15,210万円12,980万円11,040万円

2.相続税の計算方法とは?

次に、相続税の計算方法を具体的に知りたい場合や、上記の表のいずれにも該当しないなどの場合について、実際に自分で相続税を算出する方法を説明します。

相続税の算出は、(1)プラスの財産を全て足し、マイナスの財産を全て引き、(2)残った財産から基礎控除を更に引き、(3)相続税の総額を算出し、(4)それを実際の相続割合で按分し各人の相続税額を求め、(5)各人の相続税額から各種税額控除を行います。

上記の5つのステップをルール通り行えば簡単に算出できます。

  1. 相続財産の総額(課税価格)を算出する
  2. 基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出する(マイナスの場合は申告不要)
  3. 課税遺産総額を法定相続分で按分し、按分後の金額に税率を乗じ税額を算出する。そして、それぞれを合計し相続税の総額を算出する
  4. 相続税の総額を実際の取得割合に応じて按分し、各人の相続税額を算出する
  5. 各人の相続税額から税額控除を行い、実際に各人が納付する税額を算出する

1.相続財産の総額(課税価格)を算出する

以下の4点に注目します。

1)プラスの財産
土地、建物、有価証券、現預金、車、ゴルフ会員権、リゾート会員権、貸付金などのプラスの財産や、死亡保険金、死亡退職金のような「みなし相続財産」を全て含めます。ただし、死亡保険金や死亡退職金は法定相続人の人数×500万円までは非課税です。

2)相続開始前7年以内の贈与 ※令和6年度改正、経過措置あり
暦年贈与のうち、相続開始前7年以内に行った贈与は相続時に持ち戻しとなります。
例えば、贈与税の非課税枠内で毎年110万円の贈与を5年行った場合は、直近の3年分に相当する330万円が相続税の対象となります。

3)相続時精算課税による贈与
生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類があります。一般的に知られている毎年110万円まで非課税で贈与できるのは「暦年贈与」です。相続時精算課税を選んでいた場合は、その贈与の時期に関係なく相続財産に加算します。

4)被相続人の債務などのマイナスの財産と葬式費用
債務とは、亡くなった後に相続人が支払った被相続人に関する医療費、税金、光熱費、ローンの返済などです。また、葬儀費用もマイナスできるのでここに含めます。葬儀費用は引けるもの引けないものがあるので、見積書や請求書など細目の分かるものを残しておきましょう。

1)+2)+3)-4)=相続財産の総額(課税価格)となります。

2.基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出する(マイナスの場合は申告不要)

相続税の基礎控除=3,000万円+法定相続人の人数×600万円

として計算し、基礎控除が課税価格を下回った場合は、相続税申告は不要です。

また、申告要否は小規模宅地等の特例適用前で検討しますので、小規模宅地等の特例適用により基礎控除を下回る場合は、納税は発生しませんが相続税の申告が必要です。

基礎控除を超えた場合は、財産を取得した全員に申告義務が発生し、基礎控除を超えた分(課税遺産総額)に対して相続税が発生すると理解しましょう。

【具体例】
法定相続人が配偶者、長男、次男の三名で

A 相続財産の総額(課税価格)が4,000万円の場合
B 相続財産の総額(課税価格)が8,000万円の場合
C 小規模宅地等の特例を適用し、相続財産の総額(課税価格)が4,000万円の場合
(適用前は6,000万円)
D 小規模宅地等の特例を適用し、相続財産の総額(課税価格)が8,000万円の場合
(適用前は1億2,000万円)

基礎控除=3,000万円+600万円×3=4,800万円なので、
A 4,000万円(課税価格)<4,800万円(基礎控除)⇒申告不要
B 8,000万円(課税価格)>4,800万円(基礎控除)⇒申告要(納税発生)
C 4,000万円(課税価格)<4,800万円(基礎控除)⇒申告要(納税0)
D 8,000万円(課税価格)>4,800万円(基礎控除)⇒申告要(納税発生)

3.課税遺産総額を法定相続分で按分し、按分後の金額に税率を乗じ税額を算出する。そして、それぞれを合計し相続税の総額を算出する

それでは、上記Bの相続税を実際に計算してみましょう。

8,000万円―4,800万円(基礎控除)=3,200万円(課税遺産総額)

まずは課税遺産総額を法定相続分で按分します。

配偶者⇒3,200万円×1/2(法定相続分)=1,600万円
長男⇒3,200万円×1/4(法定相続分)=800万円
次男⇒3,200万円×1/4(法定相続分)=800万円

税額計算上は、実際の遺産分割に左右されずいったん法定相続分通りに遺産分割を行ったと仮定して計算します

次に、下記の税率表に則って計算します。

相続税速算表

法定相続人の取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

配偶者⇒1,600万円×15%-50万円=190万円
長男⇒800万円×10%=80万円
次男⇒800万円×10%=80万円

190万円+80万円+80万円=350万円が相続税の総額となります。

4.相続税の総額を実際の取得割合に応じて按分し、各人の相続税額を算出する

最後に相続税の総額350万円を実際の取得に応じて按分します。
例えば、課税価格のうち、配偶者が6,000万円、長男が1,000万円、次男が1,000万円を取得したとしましょう。この取得の割合に応じて、350万円を按分していきます。

配偶者⇒350万円×6,000万円/8,000万円=262.5万円
長男⇒350万円×1,000万円/8,000万円=43.75万円
次男⇒350万円×1,000万円/8,000万円=43.75万円
以上がそれぞれの相続税額になります。

【2割加算】
配偶者や一親等の親族以外が相続する場合は、相続税が2割増しになります。
具体的には、兄弟、甥姪、孫養子などです。なお、孫養子以外の養子は基本的に2割加算は不要です。
次男が仮に孫養子だった場合は43.75×1.2=52.5万円が相続税となります。

5.各人の相続税額から税額控除を行い、実際に各人が納付する税額を算出する

相続税にはいくつかの税額控除があり、各人の相続税額から税額控除を行い、残った金額が納付する相続税額となります。

【配偶者の税額軽減】
法定相続分または1億6,000万円のうち多い金額までは、税金が発生しません。

【贈与税額控除】
亡くなった日から3年以内の贈与は相続税で持ち戻しになることは説明しましたが、贈与の際に贈与税を支払った場合は、その贈与税額を相続税から控除できます

【未成年者控除】
相続人が未成年者の場合には、その未成年者が満20歳になる年数×10万円の税額控除があります。

【障害者控除】
相続人が障害者の場合には、その障害者が満85歳になる年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)の税額控除があります。

先ほどのケースだと、配偶者は、配偶者の税額軽減の適用があり、取得した財産が1億6,000万円以下であるため相続税は0となります。

各種特例や税額控除などがあるので、明らかに基礎控除以下であることが分かっている場合以外は専門家へ相談するようにしましょう。

3.まとめ

上記で説明した通り、簡易的に相続税の増額を算出するためには相続税早見表を利用するのが良いでしょう。

ただし、実際の申告書作成は手間がかかりますので、慣れない方が行うと計算ミスが生じ後から修正申告が必要となるケースもあります。

相続税の節税を考えたい方や、正確な計算を行いたい方は、専門家に相談してみるのが良いでしょう。

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