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夫婦間で居住用の不動産を贈与するケースは、「おしどり贈与」とも言われています。
今回は、「おしどり贈与」について、適用要件やメリットについて、わかりやすく説明したいと思います。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除 (配偶者控除)できるという特例です。基礎控除と合わせて合計で非課税枠は2,110万円となります。
適用要件
① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと ② 配偶者から贈与された財産が、国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること ③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること |
適用する注意点として、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。
また、婚姻関係にあることが必要ですので、内縁夫婦には適用ができません。
贈与税の申告の際に、次の書類を添付することが必要です。
また、贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日までとなります。
申告時に必要な書類
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
おしどり贈与を使わずに相続が発生した場合について、考えてみましょう。
配偶者に係る相続税は、取得財産1億6,000万円までは無税となりますので、
財産規模が大きくない場合は、おしどり贈与を実行しても相続税を引き下げる効果はありません。
もともと相続時の財産規模が大きくなければ、配偶者に係る税金が無税ですので、わざわざ贈与して2,000万円の税額控除を適用する意味がありません。
また、相続において「小規模宅地等の特例」を利用した場合は、自宅の土地評価額について80%の減額が受けられます。
参照 小規模宅地等の特例とは? 最大80%節税となる理由とは?
仮に、おしどり贈与をした土地の評価が2,000万円である場合(おしどり贈与の非課税額で最高額の場合)、小規模宅地等の特例を使った後の土地評価額は80%減額後で400万円となり、おしどり贈与の節税効果は、小さくなります。
一方で、一般的な生前贈与では、被相続人の死亡前3年間に行った贈与については、相続税の計算上、相続財産に持ち戻されて相続税計算されますが、おしどり贈与された財産については、相続財産に持ち戻されず、将来の相続財産が減少します。
贈与後まもなく被相続人が亡くなった場合でも、相続財産に持ち戻されないので相続税計算の見通しが立てやすいというメリットがあります。
このように、おしどり贈与の適用については、相続税のシミュレーションを行いながら、メリットがどの程度あるのか個別に検証して判断するのが良いでしょう。
おしどり贈与の適用については、「2000万円の非課税枠があるので、とりあえず贈与しておきたい」と考えるのではなく、相続税のシミュレーションを行いながら、メリットがどの程度あるのか、専門家と相談しながら個別に検証してみることをお薦めします。