1. 「相続」とは、亡くなった人の財産を受け継ぐことです。また、「相続税」とはその時に発生する税金です。人が死亡した場合、その瞬間から自動的に、亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ親族を相続人とそれぞれいいます。
2. 遺言書などがある場合を除き、被相続人の財産を受け継ぐことができる相続人は法律で定まっています。この法律で定まっている相続人のことを法定相続人といいます。なお、配偶者や子はどんなときも法定相続人です。相続が発生した場合は、法定相続人同士で自由に財産の分け方を決めることができます。
3. 相続人はプラスの財産とマイナスの財産の両方を受け継ぐ必要があります。そのため、プラスの財産だけ受け継いで、マイナスの財産は放棄するということはできません。プラスの財産とは、被相続人が所有していた現金、預金、有価証券、土地、建物、車、宝石、書画、骨董などです。マイナスの財産とは、借金やローンなどです。相続するかしないかは、被相続人が死亡してから3か月内に相続人が決める必要があります。
4. 相続税は、相続する財産が、基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。相続する財産から基礎控除額を控除し、正味の相続財産(課税遺産総額)を算定します。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数として算定されます。
5. 課税遺産総額に対して各相続人の法定相続分を算定し、各相続人別に相続税率に基づいて課税金額を算定します。全員の相続税を合計した金額が、相続税総額となります。法定相続分は、あくまで相続税総額を計算するために使用するだけで実際の各相続人の負担額とは異なります。
6. 5で求めた相続税総額について、各相続人の財産の取得割合に応じて按分した金額が実際の各相続人の相続税負担金額となります。
相続税計算の概要は上記のようになりますが、土地・非上場株式などの財産評価や、財産の計算、相続人ごとの相続税計算は複雑な計算であるため、所定の期限内に間違えのない税務申告を行うには相続税の専門家に相談することをお勧めします。
豊富な申告実績と十分な税務調査対策
- 相続税申告に多数携わった担当者がお客様の相続税申告を行います。確かな知識で多くのお客さまにご満足いただいておりますので、安心してお任せください。
- 申告後の税務調査も安心。低い税務調査率です。
書面添付制度を活用することにより慎重な税務調査対策を行っております。また、申告前に、国税庁OBによるレヴューを行い、長年の経験に基づいて税務調査で指摘されるポイントについて確認を行いますので、税務調査率は1%未満に抑えることができております。お客さまが税務調査を気にする必要のないよう、また一日も早く安心した生活に戻れるよう、当事務所が精一杯フォローいたします。 - プロに任せることにより大幅な節税が図れます。
複雑な土地評価もプロに相談することにより、節税が大幅に図れる可能性があります。土地の評価には技術が必要ですので、プロに任せるメリットがあります。
プロが親身に対応を行います
- 初めての相続でも、丁寧にやさしくお客様目線で対応します。
相続税申告は一生に何度も行うことではありません。当事務所のお客さまも初めての方が大半です。
初めて相続税申告を行う方でも分かりやすいよう、専門用語を極力使わずにお客様の心に寄り添うような温かいサービスを心がけております。 - 相続税申告以外も一気通貫で対応します。
相続においては、相続税申告以外にもやらなければならないことが多くあります。可能な限り弊社でフォローし、税金関係以外につきましては、弊社提携の司法書士などと協力し一気通貫でサポートいたします。
税務調査対策に十分な検討時間を掛けます
- 申告書提出前に、国税庁OBによる申告書類のレヴューを受けますので、申告後に将来の税務調査について不安な思いをすることはありません。
- 書面添付書類の活用
税務調査対策として具体的に実施した手続きを文章として表示することにより、税務調査の可能性を低減することが可能です。
スピード申告に対応します
- 期限が迫っているお客様について
1カ月以内の申告も対応可能です。まずはご相談ください。 - 期限は迫ってないけど、急いでいるお客さまについて
相続人が海外に居住している。申告期限までに海外へ居住する予定の相続人がいるなど、特殊な事情により申告期限よりも前倒して申告したいお客さまもご相談ください。
申告業務は弊社が行いますが、その他についても提携先と連携しているため一気通貫でサポートします。
不動産の名義変更だけでもご相談いただけます。
基本報酬 |
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遺産総額 |
報酬額(税別) |
5,000万円まで |
18万円 |
7,000万円まで |
28万円 |
1億円まで |
38万円 |
1.5億円まで |
55万円 |
2億円まで |
70万円 |
2.5億円まで |
85万円 |
3億円まで |
100万円 |
4億円まで |
125万円 |
5億円まで |
150万円 |
5億円以上 |
別途ご相談 |
加算報酬 |
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書面添付 |
5万円 |
土地評価 |
1利用区分ごとに5万円 |
非上場株式評価 |
1社につき15万円~ |
共同相続人 |
1名増すごとに基本報酬の10%加算 |
申告期限が近い場合 |
3か月以内10%加算 |
2か月以内20%加算 |
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1か月申告30%加算 |
紹介者特典もございます
Aさんの場合
- 総資産5,000万円(土地なし)
- 相続人はAさんのみ
報酬額の計算
18万円(税別)
Bさんの場合
- 総資産7,000万円(土地1カ所)
- 相続人はBさん以外に1名
報酬額の計算
28万円(基本)+5万円(土地)+2.8万円
(Bさん以外の共同相続人は1名で基本報酬の10%)
35.8万円(税別)
業界最安水準で、明確な料金体系ですので、
安心して相談できます
相続が発生する前に相続税申告に向けてしておくべきことはありますか?
申告期限は10か月なので何がどれだけあるのかは最低限知っておいた方がいいでしょう。余裕があれば使用していない口座は解約し、通帳の履歴の過去五年分の大きな入出金(50万円以上)については使途を確認しておくことが望ましいです。
相続が発生する前に節税対策することはできますか?
はい。むしろ相続が発生してしまうと節税対策を行うことが難しくなりますので、節税対策をお考えの場合は、ご健在のうちに行いましょう。
相続発生後、まず何をすればいいですか?
上記のスケジュールに沿って行いますが、初めてのことで分からないこともあると思います。まずはお気軽にお電話ください。相続税申告や準確定申告には期限がありますが、その他のことには基本的に期限がないので、葬儀後は税申告を先行されることをおすすめします。
財産について何も分からない状態でも面談を申し込むことは可能ですか?
面談時にヒアリングをしながら今後の方向性についてアドバイス致します。お気軽にお電話ください。
相続人同士で揉めている場合、別々に申告することは可能ですか?
はい。もちろん一緒に申告した方がメリットは多いですが、別々に申告すること自体は税務上特に問題ありません。
相続税の申告期限までに必ず遺産の分割割合を決めないといけないのですか?
申告期限までに遺産分割協議を終えていることが通常ですが、決まらない場合は未分割申告という方法もありますのでご相談ください。
申告期限まで一週間しかないのですが、お願いすることは可能ですか?
可能です。内容によっては期限後に修正申告を行うこともありますが、申告期限にかかわらず承ります。
申告期限後でもお願いすることは可能ですか?
可能です。延滞税や加算税の問題がありますので、お早目にご相談ください。
お願いしてから申告までにどれくらいかかりますか?
通常ですと、資料が集まってから2カ月~3カ月での申告となります。
期限が迫っている場合は、一カ月以内でも可能です。
相続税申告のための資料収集や口座の解約もお願いできますか?
はい。資料収集につきましては、専門的知識は不要ですし、初回の面談時に丁寧にご説明しますのでご自身で行うことをおすすめしますが、追加のサービスとして弊社で行うことももちろん可能です。
不動産の名義変更・売却もお願いできますか?
はい。弊社と提携しております不動産会社、司法書士とワンストップで対応します。
小規模宅地等の特例を適用してもらうにあたって別料金がかかりますか?
いいえ。弊社は基本料金にそちらも含まれておりますので、上記特例を適用することによる追加の料金は発生しません。
COLUMN
相続税の概要
生前贈与の概要
財産評価
土地評価
小規模宅地等の特例
有価証券
預金
生命保険
車
債務
葬式費用
相続に関するお悩みについて
お客様の立場になって温かくサポートする会計事務所
相続について経験豊富な専門家やスタッフが在籍していますが、皆様の相続に関するお悩みについて温かい気持ちでお聞きし、丁寧に説明することを心掛けています。
スタッフ一同、親身になってサポートしますので、安心してご相談を頂きたく思います。

名称
Management LABO 経営会計事務所(マネジメント・ラボ)
認定
経営革新等支援機関認定
代表者
長田 憲一郎 公認会計士 税理士
連絡先
03-6427-3402
住所
〒150-0011 東京都渋谷区東1-2-23 MA東ビル7階
アクセス
渋谷駅東口徒歩8分
渋谷駅C1出口徒歩6分
C1出口(渋谷警察署出口)から六本木通り沿いをベルサール渋谷を目印に進み、その隣のビルです。