目次
通常の贈与では、年間110万円を超える贈与金額について贈与税がかかりますが、子どもが住宅を購入する際に、ご両親が資金援助するケースでは、最大で1,000万円まで課税されないという特例があります。
今回は、「住宅等取得資金の贈与」について、適用要件や非課税限度額、適用における注意点について、わかりやすく説明したいと思います。
令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、贈与税が非課税となります。
令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されました。
住宅等取得資金の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
贈与を受ける人の条件
建物の条件・・・新築住宅の場合
建物の条件・・・中古住宅の場合
建物の条件・・・増改築等の場合
住宅等取得資金の特例に関する非課税限度額は、以下となります。
契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和4年1月1日~令和8年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
「省エネ等住宅」とは、①~③のいずれかに適合し、住宅性能証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
住宅等取得資金の特例を適用する場合は、特例適用後の贈与税がゼロであっても贈与税申告が必要となり、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告を行います。
申告書に添付する書類としては、下記となります。
① 期限内に贈与税の申告が必要
住宅資金贈与の特例を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書に戸籍謄本などの所定の書類を揃えて、税務署に申告する必要があります。
非課税になることがわかっていても、贈与税申告を失念してしまえば非課税特典を受けることができませんので注意が必要です。
申告期限後になってしまうと非課税にできなくなるため、贈与税申告期限までに所定書類を準備することが必要です。
② 小規模宅地等の特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例とは、相続時に亡くなった人が居住していた土地の評価額について最大80%減額が受けられる制度です。
参照 小規模宅地等の特例とは? 最大80%節税となる理由とは?
マイホームを購入すると小規模宅地等の特例の要件を満たさなくなります。
贈与した方が亡くなった時に相続税の課税対象となる自宅の土地の評価額について80%減額ができなくなり、相続税の負担が増える可能性があります。
③ 相続時精算課税制度と併用できる
相続時精算課税制度とは、贈与した資金に贈与税を課すのではなく、相続時に相続税の課税対象とすることで、2,500万円までの贈与に贈与税がかからなくなる制度です。住宅資金贈与の特例と併用することで、贈与税の非課税枠をさらに拡大できます。
このように、住宅等取得資金の贈与については、相続税のシミュレーションを行いながら、メリットがどの程度あるのか個別に検証して判断するのが良いでしょう。
住宅取得等資金の非課税の特例は、父母や祖父母から住宅購入の資金提供を受けた場合に一定額まで贈与税がかからなくなる制度で、要件を満たすことで節税メリットが大いにあります。
非課税の特例を利用するには贈与税の申告が必要であり、契約締結日や住宅性能によって非課税限度額が変わりますので、専門家と相談しながら贈与を実施することをお薦めします。