相続税申告には、どのような資料が必要となるか解説します。
被相続人が亡くなられてから10カ月という期限内で、相続税申告を行う方が本当に被相続人の相続人であるのかを証明し、被相続人の財産について何がどれだけあるのかを正確に把握することが、相続税申告において必要となります。
相続税申告に必要な書類とは、以下の通り おもに4つに大別されます。
それぞれ、以下で解説します。
なお、税理士に相談するときには、資料が完璧に揃っている必要はありません。中には税理士が用意する資料もありますので、まずは税理士に相談してから揃える方が良いでしょう。
1)被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍(連続戸籍)
連続戸籍は相続税申告ではもちろん、それ以外の相続手続きでも必ず提出を求められるため、真っ先に着手する必要があります。
【連続戸籍がなぜ必要か】
被相続人の本籍地は婚姻や引っ越しなどによって、生まれてから亡くなるまでに何度か変更されていることが多いです。しかし、本籍地が変更されていても、いつからいつまでそこに本籍地があったか、また誰と婚姻し子供は何人いるかなどの情報は全て残っています。そのため、連続戸籍を取得することで相続人を特定できます。
つまり、連続戸籍=自分が相続人であることの証明書だと思っておけばいいでしょう。
相続の手続きは相続人でないとできないので、相続人であることを証明できる連続戸籍は、全ての手続きで必要になります。
【連続戸籍の取得方法】
例えば、下記のように転籍されており、最終的にC市で亡くなった場合、まずはC市で被相続人の戸籍を取得します。C市の戸籍にはB市の情報が記載されているので、それを手がかりにB市で戸籍を取得します。そして、B市の戸籍にはA市の情報が記載されているので、A市で戸籍を取得します。これで連続戸籍が完成します。
このように、亡くなった時点の戸籍から出生まで遡って取得することが一般的です。
A市(出生)⇒B市(引っ越し)⇒C市(婚姻)
2)被相続人の住民票の除票
3)相続人の戸籍や住民票
4)相続人の印鑑証明書
5)相続人のマイナンバーカード
6)固定資産税の課税明細
7)登記簿謄本
8)公図、測量図の写し
9)賃貸借契約書
固定資産税の課税明細は年に一度、4月~6月の間に役所から届きます。もし、書類をなくしてしまった場合は、固定資産税課で固定資産の評価証明書を取得することで代用できます。登記簿、公図、測量図などは、法務局で取得できますが、税理士事務所によっては税理士が簡単に取得できるので、わざわざ相続人が用意する必要はないかもしれません。
10)相続発生日時点の残高証明書
11)相続発生日時点の既経過利息の計算書(定期預金)
12)被相続人の過去5年分の通帳(不足している場合は取引明細)
必ず亡くなった日を基準日として取得する必要があります。また、資料取得の際には①で取得した連続戸籍や相続人の戸籍の提示が必要となります。既経過利息の計算書は、相続発生日時点の解約利息を証明する書類です。定期預金がある場合は、解約利息も相続税の対象になるため、取得を行う必要があります。
【注意点】
税理士に相続税申告の相談をする前に、銀行口座を解約する場合は、上記書類も一緒に取得しておくことで金融機関とのやりとりが一度で済みます。
13)相続発生日時点の残高証明書
必ず亡くなった日を基準日として取得する必要があります。また、資料取得の際には①で取得した連続戸籍や相続人の戸籍の提示が必要となります。
【注意点】
税理士に相続税申告の相談をする前に、銀行口座を解約する場合は、上記書類も一緒に取得しておくことで金融機関とのやりとりが一度で済みます。
14)死亡保険金や死亡退職金の支払通知書
死亡保険金や死亡退職金の支払時に必ず通知書が発行されますので、捨てずに保管しておきましょう。
15)後期高齢者医療保険や介護保険等の還付金支払通知書
払いすぎた保険料等の還付金は相続税の対象です。通常は相続発生後、一カ月以上経ってから行われます。役所から支払通知書が届きますので、捨てずに保管しておきましょう。なお、葬祭費(多くの自治体は5万円)は非課税です。
16)借入金残高証明書、金銭消費貸借契約書
17)未納租税公課に関する通知書
18)各種領収書
被相続人の債務や葬式費用は相続財産から差し引けるので、領収書を保管しておきましょう。葬儀費用は引けるもの引けないものがありますので、明細書がある場合は残しておきましょう。お布施、心付け、お車代などは領収書がない場合が一般的ですが、メモ書き等で構わないので、金額を記しておきましょう。
19)遺産分割協議書
被相続人の財産を相続人同士でどのように分けたか記載しておく書類です。税務申告時には必要ですが、税理士に相談する時点では分割が決まっていないことも多いと思いますので、すぐに着手する必要はありません。
被相続人が亡くなられてから10カ月という期限内で、相続税申告のために多くの書類を収集する必要がありますので、資料収集については税理士に相談することをお薦めします。