相続税は相続した場合に必ず発生するものではなく、相続する財産が、基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
昔から相続税はお金持ちにかかる税金と言われているのはそのためです。
それでは、具体的に例を挙げながら考えていきましょう。
父・母・長男・次男の家族構成で父に相続が発生し、父の財産が8,000万円(金融資産のみ)。
このうち、母は6,000万円、長男は1,000万円、次男は1,000万円それぞれ取得した。
ケースAの場合、
法定相続人は母・長男・次男の三名なので、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除となりますが、父の財産は8,000万円(これを課税価格といいます)であり基礎控除を超えているため、相続税は発生します。
具体的にいくらの相続税が発生するかについては、次のステップで計算していきます。
(1) 基礎控除を超えた分を法定相続で按分します (2) 税率表に則って各々計算します (3) (2)を合計した額が相続税の総額となります (4) (3)を実際の取得割合に応じて按分した額が各々の相続税となります |
それでは、ケースAの各人の相続税を実際に計算してみましょう。
8,000万円ー4,800万円(基礎控除)=3,200万円(課税遺産総額)
母⇒3,200万円×1/2(法定相続分)=1,600万円
長男⇒3,200万円×1/4(法定相続分)=800万円
次男⇒3,200万円×1/4(法定相続分)=800万円・・・(1)
ここがポイント!
税額計算上は、実際の遺産分割に左右されずいったん法定相続分通りに遺産分割を行ったと仮定して計算します |
次に(1)のそれぞれの金額を下記の税率表に則って計算します。
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
母⇒1,600万円×15%-50万円=190万円
長男⇒800万円×10%=80万円
次男⇒800万円×10%=80万円・・・(2)
ここがポイント!
上記の額は、あくまで相続税の総額を算出するためのステップであり、実際に各人にかかる相続税ではありません |
(2)を合計した350万円が相続税の総額となります。・・・(3)
最後に相続税の総額350万円を実際の取得に応じて按分します。
母⇒350万円×6,000万円/8,000万円=262.5万円
長男⇒350万円×1,000万円/8,000万円=43.75万円
次男⇒350万円×1,000万円/8,000万円=43.75万円・・・(4)
以上がそれぞれの相続税額になります。
しかし、配偶者の税額軽減がありますので、今回のケースでは母に税金は発生せず、長男と次男が437,500円ずつの相続税を納付することになります。
ここがポイント!
配偶者は、法定相続分または1億6,000万円のうち多い金額までは、税金が発生しません(配偶者の税額軽減)。
お得な制度なので、多くの財産を配偶者に取得してもらって税金を下げようと思う相続人は多いですが、二次相続までトータルに見据えた場合、有利とは限りません。
必ず専門家に相談して、必要な場合は二次シミュレーションを行うようにするといいでしょう。 |
このように、相続税の計算はルール通り行うだけなので、総財産さえ判明すれば決して難しくありません。しかし、ケースAのように財産が金融資産のみの構成であるとは限りません。
実務上は相続財産の中に不動産がある場合の方が多いので、次はそのケースを例を挙げながら考えていきましょう。
父・母・長男・次男の家族構成で父に相続が発生し、父の財産が1億円(土地が3,000万円、建物が1,000万円、金融資産が6,000万円)。
また、長男は被相続人夫婦と同居しており、今後引っ越す予定がない。この財産のうち、母は金融資産を4,000万円、長男は土地建物を、次男は金融資産を2,000万円それぞれ取得した。
ケースBでは土地を相続するので小規模宅地等の特例の可否の検討が必要となります。
この特例は、被相続人の居住用の土地を配偶者や同居親族が取得する場合、一定の範囲まで土地の評価額を8割減できる特例です。
ただし、細かい規定があるので、詳しくは小規模宅地等の特例に関するコラムをご参照ください。
ここでは小規模宅地等の特例の条件は満たしているとして相続税計算を進めますが、条件を満たしていない場合は当然ですが、下記の特例は使えませんので気を付けましょう。
長男が取得した土地に小規模宅地等の特例を適用し、評価額を8割減しますと、3,000万円×8割=2,400万円が減額されます。
つまり、3,000万円(土地)-2,400万円(小規模宅地等の特例)+1,000万円(建物)+6,000万円(金融資産)=7,600万円
7,600万円が課税価格となり、その後の計算はケースAと同様です。
7,600万円-4,800万円(基礎控除)=2,800万円(課税遺産総額)
母⇒2,800万円×1/2(法定相続分)=1,400万円
長男⇒2,800万円×1/4(法定相続分)=700万円
次男⇒2,800万円×1/4(法定相続分)=700万円・・・(1)
(1)の各人の金額を税率表に則って計算します
母⇒1,400万円×15%-50万円=160万円
長男⇒700万円×10%=70万円
次男⇒700万円×10%=70万円・・・(2)
(2)を合計した300万円が相続税の総額となります。
最後に相続税の総額300万円を実際の取得に応じて按分します。
母⇒300万円×4,000万円/7,600万円=約158万円
長男⇒300万円×1,600万円/7,600万円=約63万円
次男⇒300万円×2,000万円/7,600万円=約79万円
それぞれの相続税額を算出しましたが、配偶者の税額軽減がありますので、今回のケースでも母には税金は発生せず、長男が約63万円、次男が約79万円をそれぞれ納付をすることになります。
ここがポイント!
(1) 小規模宅地等の特例の減額は課税価格の算出の時点ですでに減額されます。そのため、全体として税金が発生する場合は、特例の適用者にも税金が発生します。
(2) ケースBでの長男の税額を算出する際の長男取得分は、特例適用後で計算しますので、土地600万円(特例適用後)と建物1,000万円の合計1,600万円となる。 |
以上が小規模宅地等の特例を適用する場合の税額計算です。
税額計算自体は難しいものではないかもしれませんが、適用可否については複雑な要件が絡みます。また、金融資産と言っても、現預金ではなく株式や債券などを保有している場合もあります。
税額計算の前に、どの財産がどの程度あるか、一つ一つ確認しなければなりません。もしもそこで財産の評価を誤ってしまうと、本来支払う必要のない税金を納付することになる可能性があります。
また、逆に過小に申告してしまい、後になって税務署から指摘されるケースもよくあります。
財産一つ一つを正確に評価して、相続税の計算ができる状態にすること、それが相続税専門の税理士に依頼する意味であると言えるでしょう。
さらに相続税には、特例の他に未成年者控除、障害者控除、相次相続税額控除のような税額控除が盛りだくさんです。
その全てを無駄にせず有効に活用することで、税額も大きく変わりますので、相続が発生した場合は必ず専門家に相談することをおすすめします。 |