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暦年贈与とは?

年110万円まで非課税で、節税対策の基本になります。
暦年贈与の贈与税計算や税率について、わかりやすく解説します!

公認会計士・税理士  長田憲一郎

執筆者の紹介
公認会計士・税理士  長田憲一郎

Management LABO 経営会計事務所(マネジメント・ラボ)の代表をしています。
「相続税対策ドットコム」にて、相続税についてわかりやすく解説を行い、相続税の専門家が、初心者にやさしく、親身になって対応することをモットーとしています。相続税・贈与税などの節税について興味がある方は、どなたでも、お気軽にご相談下さい。

相続対策として暦年贈与は有効ですが、誤った方法で贈与を実施してしまうと相続税対策とならないばかりか、余計な課税が課せられますので注意が必要です

今回は、「暦年贈与」における贈与税の計算方法や、適用における注意点について、わかりやすく説明したいと思います。

1.暦年贈与とは?

贈与税には、暦年贈与相続時精算課税という課税制度があります。

暦年贈与は、暦年(1月1日から12月31日まで)における贈与された財産の価額が受贈者1人当たり年間110万円以下であれば、贈与税が課税されないという制度です。

暦年で110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は不要です。

暦年贈与を利用することで、年数をかけて毎年非課税枠内で一人に贈与する場合や、複数人に非課税枠内で贈与を行う場合などでは、暦年贈与を通じて相続財産を減らすことになり節税対策につながります。

2.暦年贈与における贈与税の計算、税率、非課税額

暦年贈与における贈与税は、次の式により計算します。

贈与税 = ( 暦年での贈与財産価額 - 非課税額110万円 ) × 税率 - 控除額

① 暦年(1月1日から12月31日まで)における贈与財産価額から、非課税額110万円を差し引き、控除後の財産価額を算定します。

② 非課税額控除後の財産価額に対して所定の税率を乗じた金額に対して、控除額を差し引いて贈与税を計算します。

暦年贈与の税率と控除額
税率と控除額については、「特殊税率」と「一般税率」に区分して、下記の通りに決められています。

特殊税率・・・20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合(令和4年4月1日以後の贈与から18歳以上に変更)
具体的には、祖父から孫、父から子への贈与などに使用します。

贈与財産-非課税額

税率

控除額

        200万円以下

10%

-

200万円超   400万円以下

15%

10万円

400万円超   600万円以下

20%

30万円

600万円超  1,000万円以下

30%

90万円

1,000万円超 1,500万円以下

40%

190万円

1,500万円超 3,000万円以下

45%

265万円

3,000万円超 4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

一般税率・・・特殊税率が適用されない場合
具体的には、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者などに使用します。

贈与財産-非課税額

税率

控除額

        200万円以下

10%

-

200万円超   300万円以下

15%

10万円

300万円超   400万円以下

20%

25万円

400万円超   600万円以下

30%

65万円

600万円超  1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超 1,500万円以下

45%

175万円

1,500万円超 3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超 

55%

400万円

計算例

① 特殊税率の場合

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
  基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
  贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

② 一般税率の場合

例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。
・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
  基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
  贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

3.暦年贈与の効果

暦年贈与を利用することで相続税の節税につながりますが、具体的な事例に基づいて効果を見ていきましょう。

例えば  子ども5人に対して、110万円ずつ20年間暦年贈与を行う場合
  贈与額 =110万円×5人×20年 =1億1000万円

⇒ 贈与についての課税はゼロとなりますが、贈与を行わずに相続となった場合は、相続税計算において1億1000万円分の財産を加えて相続税計算を行う必要があります。具体的な相続税の計算は、個別事情により大きく変わりうるためここでは説明を割愛します。

暦年贈与によって相続税対策を行う場合は、贈与者の財産の程度や年齢などを考慮し、誰に何を渡すか計画を立てることが必要です。

4.暦年贈与を利用する際の注意点

暦年贈与を利用する際の主な注意点について、ご説明します。

贈与契約書を作成しましょう

贈与は口頭の約束でも法律上は有効となりますが、税務署に対して贈与の事実を説明するために贈与契約書を作成する必要があります。

銀行振込で贈与を行いましょう

現金を引き出して贈与者に贈与を行ってしまうと、贈与を行った記録が残りません。銀行振込では振込記録が残りますので税務署に対して贈与の事実を説明することに役立ちます。

受贈者が自ら口座管理しましょう

贈与を受ける方は、自ら銀行口座を管理するために通帳やキャッシュカード、銀行届出印を管理することが必要です。
贈与者が子・孫などの名義で開設した銀行口座に振込を行うが、通帳やキャッシュカードを子・孫に渡していない場合は、「名義預金」と判断され贈与はないものとし相続税が課税されてしまいます

連年贈与と判断されてしまうと、贈与税額の不足を指摘されます

例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、約束をした年に定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして合計金額に対して贈与税がかかります
これを連年贈与と言います。
連年贈与と判断されないためには、毎年、同時期に、同金額で贈与を行わないことに注意する必要があります。

相続開始前3年以内の贈与は、相続税計算に持ち戻されます

相続開始前3年以内の贈与は相続税計算に持ち戻されるため、節税にはなりません。
若くて元気なうちに早めに、計画的に贈与を行うようにするのが望ましいですが、相続税対策として早い時期から専門家に相談を行うことをお薦めします。

5.まとめ

暦年贈与は、相続税対策を行う上で有効ですが、名義預金や連年贈与と判断されないための準備が必要となりますので、専門家と相談しながら贈与を実施することをお薦めします。